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健康と美容の情報配信
毎日新聞 | 明日はある…か?:どうする負担増/5止 高齢者医療が健保直撃 毎日新聞 赤字組合は保険料率を上げざるを得ず、保険料の半分以上を負担する会社を圧迫する。ここ10年で300組合が次々解散した。日本総研の西沢和彦主任研究員は「国民が嫌がる増税論議を避けてきた結果、健保組合などが過度の負担を強いられている」と指摘する。 ... |
Q | 3月決算の社会保険料について教えてください。3月分の社会保険料(4月末に口座振替)は未払い費用で計上でいいんですよね。*追記質問です。 今年の3月分から健康保険料率が上がりますよね。計上金額はこの上がった料率で計算した金額で間違いないですか? 教えて下さい。 |
A | 3月分は未払費用の計上で良い。因みに、前期からの処理がどうなっているか?も一応確認して1年間で13か月分の費用計上にならないように注意する必要があります。国税庁HPより法人税基本通達を抜粋しました。参考にしてみてください。(社会保険料の損金算入の時期)9-3-2 法人が納付する次に掲げる保険料等の額のうち当該法人が負担すべき部分の金額は、当該保険料等の額の計算の対象となった月の末日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。(昭55年直法2-15「十三」、平15年課法2-22「九」、平16年課法2-14「十」により改正)(1) 健康保険法第155条《保険料》又は厚生年金保険法第81条《保険料》の規定により徴収される保険料(2) 厚生年金保険法第138条《掛金》の規定により徴収される掛金(同条第5項《設立事業所の減少に係る掛金の一括徴収》又は第6項《解散時の掛金の一括徴収》の規定により徴収される掛金を除く。)又は同法第140条《徴収金》の規定により徴収される徴収金(注) 同法第138条第5項又は第6項の規定により徴収される掛金については、納付義務の確定した日の属する事業年度の損金の額に算入することができる。 |