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健康と美容の情報配信
中日新聞 | 参勤交代気分で歩こう 金沢市、健康増進マップ配布 中日新聞 市市民スポーツ課は「健康づくりに活用してほしい」と呼び掛けている。(山本義久) 金沢から中山道を経由し、江戸までの百五十六里、約六百二十四キロを参勤交代の道中に見立て、一日で一里(約四キロ)、百五十六日間歩くことで、運動習慣を身に付けてもらうことが狙い ... |
Q | 受動喫煙の被害を受けたと管理者に損害賠償を求めることが本当にできるのでしょうか?『飲食店で働く店員が客の吸うタバコが原因で咽頭ガンになり、銀行の行員が、銀行内が禁煙でなかったため気管支喘息で死亡し、アメリカの子供は、大人のタバコのせいで年間340万人が中耳炎になり、180万人が気管支喘息、4万6千人が低体重出産になりました。 日本の国会では、このような報告書なども検討した結果、受動喫煙を防止する為の法律が必要と判断され、受動喫煙を防止する為の法律(健康増遣法第25条)が成立しました。 この法律は、今まで曖昧だった受動喫煙の被害を、タバコを吸う人ではなくその場所を管理する者としたのです。 従ってこの法律の対象となる飲食店、学校、役所、百貨店、事務所等の多数の人が集まる場所を管理者は、この法律が施行される平成15年5月1日以降は、禁煙や煙の漏れない完全な分煙になっていなかった場合、タバコを吸わない職員や客がDNA鑑定の結果、タバコ由来のガンになったり、その他の健康被害を受けたりした場合には、被害者や遺族からその責任を追求される恐れがあります。 また、タバコを吸ったからといってすぐにはガンにはなりません。したがって禁煙になっていない職場で、5年勤務した後、退職し、10年後にタバコ由来のガンになった場合には、勤務した年数や状況に応じて損害賠償の一部を請求される可能性もあります。 今後、この法律に該当する事業主の方は、職員やその他の人から健康被害を受けたと、損害賠償を請求されないように注意して下さい。 喫煙家の方もこれを機会に、あなたの健康の為に禁煙されるのをお勧めします。 この法律(平成14年8月2日官報掲載)の詳細は厚生労働省のホームページでも見る事が出来ます。 受動喫煙を受けたか否かの鑑定は、尿検査(ニコチンの代謝産物であるコチニンを検出)で簡単に検査が可能です。 厚生労働省健康増進法のホームページ http://www.mhlw.go.jp/topics/2002/03/tp0326-4.html 』公衆が集まる場所などの管理者・事業者に対してこれからは受動喫煙被害対策を行っていなかったことを理由に損害賠償を起こされることも想定されるようですが、本当に損害は賠償されるのでしょうか?いくらくらい賠償してもらえるのかな? |
A | 下記の事例が参考になりますかね。http://www.loi.gr.jp/knowledge/rousai/rousai-47.html健康増進法の受動喫煙防止義務規定は罰則の無い努力義務規定に留まってるような緩い規制ですから、今のところまだ受動喫煙で被害を受けた飲食店などの従業員が大きな裁判を起こしたことはないようですが、今後はさらに受動喫煙防止規制が強まっていくと考えられますから、多額の賠償を要求される管理者・事業者も出てくるのではないかと思います。 |
北京の職場『400万人ラジオ体操』 東京新聞 ラジオ体操の奨励は、労働者の健康増進が目的。市総工会は民間企業も合わせ、市内の全労働者の60%の参加を求めている。 これに対し、市民からは一部で歓迎の声があるものの、多くは「形式主義で無意味だ」などと冷ややか。「マスゲームが得意な北朝鮮みたい」との声も ... 中国・北京でラジオ体操復活 |