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検察審議決で起訴、2審は逆転有罪 健保預金着服 日本経済新聞 健康保険組合の定期預金6億円を着服したとして業務上横領罪に問われ、一審・東京地裁で無罪判決を受けた組合元常務理事、武蔵克之被告(72)の控訴審判決で、東京高裁(出田孝一裁判長)は16日、一審判決を破棄し、被告に懲役6年の逆転有罪を言い渡した。 ... 健保横領:元常務に逆転有罪…懲役6年 東京高裁判決 1審無罪の元理事、逆転有罪 健保組合の6億円横領事件で 健保組合元理事に逆転有罪=「不起訴不当」で起訴、懲役6年-東京高裁 |
Q | 傷病手当金の再申請について4年前にうつ病で会社を2ヶ月休職し、その際に会社の健康保険組合から傷病手当金を貰いました。最近うつ病が再発し、昨年10月~12月まで会社を休職した際、本来は同一疾病で1年6ヶ月以上経過していた為、要検討となったのですが、『社会的治癒』を理由に改めて、傷病手当金を貰うことが出来ました。しかしながら今年1月に職場復帰したものの、また調子を崩し、6月から現在まで会社を再び休職中です。まだ会社には申請出来ていないのですが、この場合、一度『社会的治癒』で昨年10月からの休職でリセットされているので、そこから期間を計算すると、まだ1年6ヶ月を経過していないので、再び傷病手当金を貰うことは出来るのでしょうか?貰えないのであれば経済的に非常に苦しいので、早く職場復帰しないといけないと思い、戸惑っております。どなたか詳しい方がおられましたら、申し訳ありませんが、ご教示頂けませんでしょうか?会社に対しては、休職中の身で、『傷病手当金は出ますか?』とは聞きづらいので…。 |
A | 「社会的治癒」で一旦、その病気に関しては、完治したものとみなされます。従って、去年の10月以降に、一旦復職し、再度病気により労務不能となれば、昨年10月の支給開始より最長1年6か月は、他の要件を満たしていれば、傷病手当金は支給されます。待期期間の3日間は不要です。【補足について】その認識で結構です。1年6か月以内の再発に関しては、待期期間(連続する3日間)は不要です。 |
1審無罪の元理事、逆転有罪 健保組合の6億円横領事件で MSN産経ニュース 「東京屋外ディスプレイ健康保険組合」の預金6億円を着服したとして、業務上横領罪に問われた元組合常務理事、武蔵克之被告(72)の控訴審判決公判が16日、東京高裁で開かれた。出田孝一裁判長は1審東京地裁の無罪判決を破棄、懲役6年の逆転有罪を言い渡した。 ... 健保組合元理事に逆転有罪=「不起訴不当」で起訴、懲役6年-東京高裁 検察審議決で起訴、2審は逆転有罪 健保預金着服 健保横領:元常務に逆転有罪…懲役6年 東京高裁判決 |