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健康と美容の情報配信
ビタミンのはなし(20・終)~日本でもサプリメント法の制定を! データ・マックス 現在の「健康増進法」での保健機能食品制度を、例えば「保健機能・栄養補助食品法」のような新しい法律を制定して保健機能・栄養補助食品制度に発展的に組み替える。 1.薬事法の医薬品の範囲に関する基準(いわゆる「食薬区分」:46通知)を廃止し、医薬品と一般食品の ... |
Q | 法律条文で「国民」「何人」はどのように区別したり解釈されているのですか?直感的には「国民」→日本国籍保有者「何人」→人間なら誰でもだと思いますところが,そのように解釈するといろいろ矛盾がある感じもします例えば,見出しで(国民の~)と前置きしている法律で条文では「何人も~」と表現されているものもありますし明確に「国民は~」と表現されているものもあります「何人も~」の場合は前提条件を無視してもかまわないのでしょうか?そもそも「国民」と「何人」は同一解釈でよいのでしょうか?水質汚濁防止法(国民の責務) 第十四条の五 何人も、公共用水域の水質の保全を図るため、調理くず、廃食用油等の処理、洗剤の使用等を適正に行うよう心がけるとともに、国又は地方公共団体による生活排水対策の実施に協力しなければならない。 健康増進法(国民の責務)第二条 国民は、健康な生活習慣の重要性に対する関心と理解を深め、生涯にわたって、自らの健康状態を自覚するとともに、健康の増進に努めなければならない。スパイクタイヤ規制法(国民の責務)第三条 何人も、スパイクタイヤ粉じんを発生させないように努めるとともに、国又は地方公共団体が実施するスパイクタイヤ粉じんの発生の防止に関する施策に協力しなければならない。大気汚染防止法(国民の努力) 第十七条の十四 何人も、その日常生活に伴う揮発性有機化合物の大気中への排出又は飛散を抑制するように努めるとともに、製品の購入に当たつて揮発性有機化合物の使用量の少ない製品を選択すること等により揮発性有機化合物の排出又は飛散の抑制を促進するよう努めなければならない。 |
A | ご質問者様の仰るとおりで、区別はされていません。法律を作った人々は区別して使用していません。ですから「何人」と「国民」という語句は、「人々」や「人」と置き換えた方がいいでしょうね。でないと矛盾が生じてしまいますからね。判例でもそういわれています。その証拠が、憲法22条2項です。本来ここは「国民は」となるべきところが、「何人も」となっています。ここは「何人も」となるわけがないのです。なぜならここでは「何人も外国に移住することや、国籍を離脱する自由が認められる」的なことが書いてあるのですが、本来「国民は」とならないとおかしいですからね。と言うのも、ここで外国人も含めてしまっては日本の法律でよその国の人の移住に関する権利や、よその国の国籍離脱について規定しているということになり、思いっきり内政干渉になってしまいますからね。ですからその条文ごとに、これは「国民」の意味なのか、「どんな人でも」という意味なのかを解釈していく必要がありますし、判例もそれを認めています。 |
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