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健康と美容の情報配信
Q | 従業員を採用した場合ですが、60歳以上の人を採用し、被扶養者も60歳以上の人の場合、健康保険被扶養者(異動)届に年金手帳の添付は必要でしょうか。三枚目の国民年金第3号になる届にも必要でしょうか。60歳未満と60歳以上で添付書類も異なるのでしょうか。 |
A | 配偶者の方が60歳以上なら、第三号被保険者にはなりませんので、年金手帳も3枚目も不要です。健康保険の扶養のみです。 |