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健康と美容の情報配信
マネーナビ:4月の給料から手取りが減ると聞きました。詳しく…=回答・新倉由紀 毎日新聞 これらは、労使折半といって、会社と本人で半分ずつ保険料を負担しています。この社会保険料の多くが引き上げられたため、ご質問のように、4月から手取り給与は減ってしまいます。 まず、健康保険料ですが、大企業等を除く一般企業で働く人が加入している「協会けんぽ」 ... |
Q | 至急教えて下さい。現在妊娠中で4月28日に出産予定のため、今月末に退職し、4月1日から夫の扶養に入りたいのですが、夫の会社から健康保険資格喪失証明書が必要だと言われました。現在、私は全国健康保険協会の保険と厚生年金に加入しています。来月には臨月に入るため、出来ればすぐ扶養に入りたいのですが、私の勤務先にその旨を伝えたら、4月1日以降にならないと証明書をとるのは難しく、一週間かかると言われました。となると保険証が手元に届くまでは、無保険になるのでしょうか?また、健康保険資格喪失証明書とはどのようなもので通常発行までどのくらいかかるのでしょうか。もうすぐ出産で焦っています。至急教えて下さい。 |
A | 健康保険資格喪失証明書は「退職などの事情で今まで加入していた健保から抜けました」という証明なので3月末に会社を退職し、保険証を返納することで今の健保を抜けるまで発行は出来ません。証明書がお手元に届くには健保組合内の手続き上少し時間がかかるので会社の言うとおり、なかなか「退職翌日の4月1日にすぐにでも」というわけにはいかないでしょう。しかし、ご主人の健保への加入日は、退職後のいつ扶養申請の手続きを行っても「今まで加入していた健保から脱退した翌日から」にさかのぼっての加入なります。健康保険資格喪失証明書が手元に来る→ご主人が自分の会社の健保に奥様を入れる→保険証が来るという作業にはこれまた少し時間がかかることが想定されるので、しばらく保険証なしの期間があると思いますが決して「保険証がない=無保険状態」ではありませんのでご安心ください。万一保険証がないときに何らかのトラブルがあって健康保険適用の処置を受けても後で出来上がった保険証を病院に提示すれば「ああ、この時点ですでにご主人の扶養家族だったのね」ということは明らかになりますので一度は自腹で全額自費診療として支払いをすることがあってもちゃんと清算してもらえます。産婦人科ではもともと保険のきかない自費診療が多いですし「結婚や退職にからむ保険証の切り替えで、現在手元に保険証がない」という患者さんがたくさんいますので対応にも慣れていらっしゃいます。「退職→扶養加入の手続き中で手元に保険証が無いです」と申し出れば内科などのように「なんで保険証がないんですか!」などと突っ込まれることもなく「ああそうですか。じゃあ、保険証が出来上がったらすぐに提示してください」で済んじゃうことが多いですよ。 |
暮らしや教育変わる4月 県内、小中一貫校も検討 岩手日報 中小企業の従業員らが加入する全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率は全国平均で8・20%から9・34%(労使折半)にアップ。国民年金保険料は月440円上がる。 【教育】「9年間で人を育てる」小中一貫教育に向けた取り組みが県内公立学校でも始まる。 ... |