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健康と美容の情報配信
新年度始まる 刷新を飛躍の契機に 琉球新報 全国健康保険協会(協会けんぽ)の保険料率や後期高齢者医療制度の保険料と、軒並み引き上げられる。 景気への悪影響が心配だ。ここで消費をさらに冷え込ませてはならない。政府には注意深い対応を求めたい。 ここへ来て県内景気は薄日が差した感がある。 ... |
Q | 健康保険の扶養について夫の健康保険は全国健康保険協会です。一般的に年収が130万以下なら扶養に入る事ができると聞きます。私は、特殊なアルバイトをしていて、1年間に8ヶ月しか勤務できません。年収は130万以下です。単純に12ヶ月で割ると月収は9万強です。月収が10万8333円を超えると扶養に入る事は出来ないとの事です。だから、私は入る事が出来ると思っていたのですが、日給×20日の計算で、月収額がオーバーするので入れませんと言われました。一般的に130万以下と言われるのは、全員に当てはまる訳ではないのでしょうか?また4ヶ月間働かない期間があるのに、月収額の計算方法は上記のような計算なのでしょうか?同じようにアルバイトしてる方々は扶養に入れているので納得できません。夫の健康保険の種類によって変わってくるのでしょうか? |
A | なぜご質問のケースのようになるのかと言えば、健康保険の被扶養者認定は「見込年収額」で判断されるからなのです。1年間の実年収額で見る税制上の配偶者控除とは違う仕組みなのです。税制上の場合は、8ヶ月間で103万円稼いでも、残りの4ヶ月を専業主婦として過ごせば、ご主人は配偶者控除を受けることができます。しかし、健康保険の被扶養者認定は、その月以降の見込年収額が130万円未満かどうかで判断されます。この場合の見込年収額とは、ご質問のように実際に見込まれる年収額を言うのではなく、一月あたりの定収入×12ヶ月で見るのです。一月108333円未満とは、この意味なのです。つまり、108333円×12ヶ月<130万円ということです。たとえ4ヶ月で辞めることが確定している仕事であっても、上記の計算式で見込年収額を見ることになるのです。 |
メタボさん、かかる医療費5割増し 425万人健診調査 朝日新聞 中小企業のサラリーマンらが加入する協会けんぽを運営する全国健康保険協会が10日、こんな分析結果をまとめた。血圧や腹囲の数値が高いメタボ予備群でも、いずれも正常値の人より医療費が高かった。 2008年度に生活習慣病の健康診断を受けた35歳以上の被保険者 ... |